何度か書いたけど、中古ゲームソフトの話題。最近の裁判では「中古禁止」な判決が出た。「ゲームソフトは映画の著作物である」という、納得のいかない例のアレな理由でだ。

前回の判決では「毎回同じ映像が得られるワケじゃないから映画の著作物じゃない」なんて判決だったけど、これも「なんじゃそりゃ」って感じ。そんな理由しかつけられない裁判官には裁いて欲しくないなぁ。な、感じ。自分は中古賛成派だけど、「は?」って感じだもの、それじゃ。

なんで映画には頒布権があるのか歴史的経緯とかから説明した上でゲームソフトの場合との違いを説明しつつ「だからゲームソフトには頒布権無し」とか言ってもらわないとねぇ…。

で、今回「頒布権有り」とされた理由は何だろ? えーと(調べている)…

あはは。判決文読んでるんだけど「映画とは何か」みたいな記述の中の理由の一つに「影像に音声をシンクロナイズさせるという視聴覚的効果をもって表現されている表現物」ってあるけど、これって何年か前にセガだか任天堂だか忘れたけどアメリカ人のオヤヂに「特許違反だ」って訴えられたヤツだねぇ(笑)。何年か前にその特許権切れたって聞いたけど、まだ有効だったらゲームはおろか映画からでもガッポリ賠償請求できたね。

ふー。長いよ判決文。で、結局先の「毎回同じ映像が得られるワケじゃないから映画の著作物じゃない」ってのは「とは言っても、そのパターンは有限だし、それに違うからって映画の著作物じゃないよって意見も変だね」と言ってる。先の判決は東京で今回は大阪だか、地域性による考え方の相違か。

ともかく、映画の著作物ってのは、映像と音のシンクロとかそーゆーので思想を表現したり感情に訴えたりするもので、ゲームソフトもこれだと言っておる。まぁ、自分が誤読している可能性も大きいんでココを読んでちょうだい。全体のリンクはココ。で、今回の裁判で例示されたソフトは以下のモノ。

  バイオハザード2
  ツインビーRPG
  パラサイト・イヴ
  鉄拳3
  グランツーリスモ〜GRAN TURISMO〜
  ワールドカップ98フランス〜Road to Win〜

上3本は、まぁいいとしても、下3本はそのようなモノか?


でだね。この判決に「賛成〜」とか3つほどのソフトウェア団体が発表して「でも、中古販売の利益が僕たちの懐にも入ってくるなら別にOKよ」とかグレイな対応が日本人的でヨロシイ(笑)。

おまえらなぁ。1個の「製品」で何度も儲けようとするなよな。って言うか、それが前提なら「製品」単価下げろよ。そうでないなら、買ったソフト売らないのは馬鹿だ。中古ショップに売りまくる事。

って感じか。

あと、ゲームソフトも使用許諾契約書入れろよ〜。あと、ショップからメーカへの返品も可能にしないとね。でないとリスク大きすぎてゲームソフトなんてアタリハズレのばらつきが激しい商品扱えないよ。あと、キズとかで読めなくなったCD-ROMとか簡単に交換できる仕組みも作ってもらわないとねぇ。

「映画の著作物」って、要らなくなったら配給元に返して代金のいくらか戻ってくるって仕組みないのかな?あれば、我々消費者は中古ショップに売らなくても、メーカーに「返せば」いいんだもんねぇ。

映画館関係の方、教えてください。