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区分図
開拓使札幌本庁設置:
1872年
3県制→北海道庁設置後:
1889年
18支庁制実施後:
1900年
郡区町村編制法 1879(明治12)年 |
支庁制施行 1897(明治30)年 |
市制施行 1922(大正11)年 |
地方自治法施行 1947(昭和22)年5月 |
現在 | |||
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石狩国 | 札幌区 | 札幌区 (99.10 自治区制) 札幌支庁 |
札幌市 石狩支庁 (22.8 改称) |
石狩支庁 | 札幌市 札幌郡 |
札幌市,江別市,北広島市 96.6.1 札幌郡消滅 |
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札幌郡 さっぽろ |
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石狩郡 いしかり |
石狩郡 | 石狩市 石狩郡 |
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厚田郡 あつた |
厚田郡 | 石狩市 05.10.1 厚田郡消滅 |
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浜益郡 はまます |
浜益郡 | 石狩市 05.10.1 浜益郡消滅 |
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(胆振国→) | 千歳郡 | 千歳市,恵庭市 70.11.1 千歳郡消滅 |
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夕張郡 ゆうばり |
空知支庁 (99. 空知郡富良野村 →上川支庁) |
空知支庁 | 空知支庁 | 空知支庁 | 夕張市 夕張郡 |
夕張市 夕張郡 |
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樺戸郡 かばと |
樺戸郡 | 樺戸郡 | |||||
雨竜郡 うりゅう |
雨竜郡 | 深川市 雨竜郡 |
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空知郡 そらち |
岩見沢市 空知郡 |
岩見沢市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市,砂川市,歌志内市,深川市 空知郡 |
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旭川区 (14. 4. 自治区制) 上川支庁 |
旭川市 上川支庁 |
上川支庁 | 空知郡 | 富良野市 空知郡 |
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上川郡 かみかわ |
上川支庁 | 旭川市 上川郡 |
旭川市 上川郡 |
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  | (天塩国→) | (増毛支庁から) | 上川郡 | 士別市,名寄市 上川郡 |
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中川郡 | 中川郡 | ||||||
胆振国 | 千歳郡 ちとせ |
(札幌支庁へ) |   |   | |||
勇払郡 ゆうふつ |
室蘭支庁 (99.10 虻田郡倶知安村 →室蘭支庁) (10.3. 虻田郡 →後志支庁) |
勇払郡 | 勇払郡 | ||||
室蘭区 (18. 2. 自治区制) 室蘭支庁 |
室蘭市 胆振支庁 (22.8. 改称) |
胆振支庁 | 勇払郡 | 苫小牧市 勇払郡 |
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白老郡 しらおい |
白老郡 | 白老郡 | |||||
幌別郡 ほろべつ |
幌別郡 | 登別市 70.8.1 幌別郡消滅 |
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室蘭郡 むろらん |
室蘭市 | 室蘭市 | |||||
有珠郡 うす |
有珠郡 | 伊達市 有珠郡 |
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虻田郡 あぶた |
虻田郡 | 虻田郡 | |||||
小樽区 後志支庁 (10.3. 合併) |
小樽市 後志支庁 |
後志支庁 | 虻田郡 | 虻田郡 | |||
後志国 | 岩内郡 いわない |
岩内支庁 | 岩内郡 | 岩内郡 | |||
古宇郡 ふるう |
古宇郡 | 古宇郡 | |||||
島牧郡 しままき |
寿都支庁 | 島牧郡 | 島牧郡 | ||||
寿都郡 すっつ |
寿都郡 | 寿都郡 55.1.15 歌棄郡消滅 |
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歌棄郡 うたすつ |
歌棄郡 | ||||||
磯谷郡 いそや |
磯谷郡 | 磯谷郡 | |||||
美国郡 びくに |
小樽区 (1899.10. 区制) 小樽支庁 |
美国郡 | 積丹郡 56.9.30 美国郡消滅 |
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積丹郡 しゃこたん |
積丹郡 | ||||||
古平郡 ふるびら |
古平郡 | 古平郡 | |||||
余市郡 よいち |
余市郡 | 余市郡 | |||||
忍路郡 おしょろ |
忍路郡 | 小樽市 58.4.1 忍路郡消滅 |
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高島郡 たかしま |
小樽市 | ||||||
小樽郡 おたる |
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瀬棚郡 せたな |
檜山支庁 | 檜山支庁 | 桧山支庁 | 瀬棚郡 | 瀬棚郡,久遠郡 55.4.1 太櫓郡消滅 |
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太櫓郡 ふとろ |
太櫓郡 | ||||||
久遠郡 くどお |
久遠郡 | 久遠郡 | |||||
奥尻郡 おくしり |
奥尻郡 | 奥尻郡 | |||||
渡島国 | 爾志郡 にし |
爾志郡 | 爾志郡 05.10.1 旧熊石町 →渡島支庁二海郡 |
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檜山郡 ひやま |
桧山郡 | 桧山郡 | |||||
津軽郡 * つがる |
松前支庁 *81. 両郡合併 →松前郡 まつまえ |
函館支庁 (03.12 合併) |
函館市 渡島支庁 (22.8. 改称) |
渡島支庁 | 松前郡 | 松前郡 | |
福島郡 * ふくしま |
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上磯郡 かみいそ |
亀田支庁 →函館支庁 (99.10 改称) |
上磯郡 | 北斗市 上磯郡 |
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茅部郡 かやべ |
茅部郡 | 茅部郡 | |||||
山越郡 やまこし |
山越郡 | 山越郡 | |||||
二海郡 ふたみ 05.10.1 山越郡・爾志郡の一部より新設 |
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亀田郡 かめだ |
函館市 亀田郡 |
函館市,北斗市 亀田郡 |
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函館区 | 函館支庁 (99.10. まで) 函館区 (99.10 自治区制) |
函館区 | |||||
天塩国 | 上川郡 かみかわ |
増毛支庁 (99. 上川郡 →上川支庁) (01. 中川郡 →上川支庁) |
(上川支庁へ) |   |   |   |   |
中川郡 なかがわ |
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増毛郡 ましけ |
増毛支庁 | 増毛支庁 →留萌支庁 (14. 支庁移転) |
留萌支庁 (1948.10. 天塩郡豊富村 →宗谷支庁) |
増毛郡 | 増毛郡 | ||
留萌郡 るもい |
留萌郡 | 留萌市 留萌郡 |
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苫前郡 とままえ |
苫前郡 | 苫前郡 | |||||
天塩郡 てしお |
天塩郡 | 天塩郡 | |||||
宗谷支庁 | |||||||
北見国 | 宗谷郡 そうや |
宗谷支庁 | 宗谷支庁 | 宗谷郡 | 稚内市 宗谷郡 |
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枝幸郡 えさし |
枝幸郡 | 枝幸郡 | |||||
礼文郡 れぶん |
礼文郡 | 礼文郡 | |||||
利尻郡 りしり |
利尻郡 | 利尻郡 | |||||
網走郡 あばしり |
網走支庁 | 網走支庁 | 網走支庁 | 網走市 網走郡 |
網走市 網走郡 |
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斜里郡 しゃり |
斜里郡 | 斜里郡 | |||||
常呂郡 ところ |
北見市 常呂郡 |
北見市 常呂郡 |
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紋別郡 もんべつ |
紋別郡 | 紋別市 紋別郡 |
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日高国 | 沙流郡 さる |
浦河支庁 | 浦河支庁 →日高支庁 (32.8. 改称) |
日高支庁 | 沙流郡 | 沙流郡 | |
新冠郡 にいかっぷ |
新冠郡 | 新冠郡 | |||||
静内郡 しずない |
静内郡 | 日高郡 ひだか 06.3.31 静内町・三石町の合併により新設 |
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三石郡 みついし |
三石郡 | ||||||
浦河郡 うらかわ |
浦河郡 | 浦河郡 | |||||
様似郡 さまに |
様似郡 | 様似郡 | |||||
幌泉郡 ほろいずみ |
幌泉郡 | 幌泉郡 | |||||
十勝国 | 河東郡 かとう |
河西支庁 | 河西支庁 →十勝支庁 (32.8. 改称) |
十勝支庁 | 河東郡 | 河東郡 | |
上川郡 かみかわ |
上川郡 | 上川郡 | |||||
河西郡 かさい |
帯広市 河西郡 |
帯広市 河西郡 |
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広尾郡 ひろお |
広尾郡 | 広尾郡 | |||||
当縁郡 とうぶい |
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十勝郡 | 十勝郡 | ||||||
十勝郡 とかち |
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中川郡 なかがわ |
中川郡 | 中川郡 | |||||
釧路国 | 足寄郡 あしょろ |
釧路区 (20.7. 自治区制) 釧路支庁 |
釧路市 釧路国支庁 (22.8. 改称) |
足寄郡 | 足寄郡 | ||
釧路郡 くしろ |
釧路国支庁 (48.10. 足寄郡 →十勝支庁) →釧路支庁 (57.4. 改称) |
釧路市 釧路郡 |
釧路市 釧路郡 |
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厚岸郡 あっけし |
厚岸郡 | 厚岸郡 | |||||
川上郡 かわかみ |
川上郡 | 川上郡 | |||||
阿寒郡 あかん |
阿寒郡 | 釧路市 阿寒郡 |
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白糠郡 しらぬか |
白糠郡 | 釧路市 白糠郡 |
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網尻郡 あばしり |
(81. 北見国網走郡へ合併) |   |   |   |   | ||
根室国 | 根室郡 ねむろ |
根室支庁 | 根室支庁 (03.12 合併) |
根室支庁 | 根室支庁 | 根室郡 | 根室市 59.4.1 花咲郡消滅 |
花咲郡 はなさき |
花咲郡 | ||||||
野付郡 のつけ |
野付郡 | 野付郡 | |||||
標津郡 しべつ |
標津郡 | 標津郡 | |||||
目梨郡 めなし |
目梨郡 | 目梨郡 | |||||
千島国 | 色丹郡 しこたん ** |
ソビエト連邦(→ロシア連邦)占領・統治 | |||||
国後郡 くなしり |
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得撫郡 うるっぷ |
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新知郡 しむしる |
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占守郡 しゅむしゅ |
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択捉郡 えとろふ |
紗那支庁 | ||||||
振別郡 ふれべつ |
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紗那郡 しゃな |
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蘂取郡 しべとろ |
区分図
開拓使札幌本庁設置:
1872年
3県制→北海道庁設置後:
1889年
18支庁制実施後:
1900年
1947(昭和22)年に地方自治法が施行されて他の都府県と完全に同等な性格が与えられるまで,北海道では本州以南の地域とは違った地方制度が行われてきました。
1869(明治2)年,それまで蝦夷地あるいは蝦夷ヶ島(この2つは微妙に意味が違います)とよばれてきた地域の開発に着手した明治政府は,まずこの地域を本州以南と同様に11の国(渡島・胆振・日高・後志・石狩・天塩・北見・十勝・釧路・根室・千島)と,その下の郡とに区分しました。そしてこの地域全体の呼称を北海道と定め,開拓使が設置されてその下での開発が開始されました。
1879(明治12)年には本州以南より1年遅れて郡区町村編制法が施行され,都市を形成していた札幌と函館には区が設置され,それぞれ札幌郡と亀田郡から独立した区画となりました。
郡区町村編制法では,各郡にそれぞれ郡長と郡役所が設置されることが規定されていたのですが,人口の希薄な北海道ではそれは困難であり,実際には数郡をまとめて管轄する郡長と郡役所が配置されました。
1882(明治15)年,前長官黒田清隆の“不正事件”や政府内部の権力抗争も原因の1つとなって開拓使が廃止されました。かわって北海道にも本州以南と同じく札幌県(中央部)・函館県(南部)・根室県(東部)の3県が設置され,それが新設の北海道事業管理局の管轄下に置かれる(三県一局制度とよばれる)ことになったのですが,あまりうまく機能せず,結局これらは1886(明治19)年に廃止されて,それに代わる北海道庁に一元化されました。
以後,北海道は北海道庁の下で民間資本を主体とする開発が進められることとなりました。
なお,地方自治法施行により北海道という行政機関(青森県や東京都などと同等の)が設置されるまでは,北海道というのは地域呼称に過ぎませんでした。本州以南の府県と同格の行政機関は北海道庁とよばれました。府県知事に相当するのは北海道庁長官。したがって,府立・県立に相当する機関には北海道庁立という呼称が冠せられました。
さて,北海道庁では1897(明治30)年,それまで数郡ごとに設置されていた郡長・郡役所が廃止されて代わりに支庁が設置されました。郡という区画は,北海道では本州以南よりもずっと早く行政区画としての機能を失い,支庁の下位区分としての性格をもつようになりました。しかし,多くの郡で町村の合併が行われ,郡内に町または村が1つだけという状況が生まれると,郡は地域呼称としての実用上の意味さえも失ってしまいました。
それに対して,支庁が広大な北海道を区分する実用上の地域区分単位としての性格も獲得することになります。
1888(明治21)年以降,本州以南では市制・町村制,ついで府県制と郡制が公布・施行されて地方自治制度が整備されていきましたが,それらの制度は北海道に適用されませんでした(沖縄も同様)。
北海道では1899(明治32)年に都市部に対して本州以南の市制に準ずる区制が施行されることになり,従来の札幌区,函館区に加えて小樽区が設置されて支庁の管轄を離れました。その後,旭川区(1914:大正3年),室蘭区(1918:大正7年),釧路区(1920:大正9年)が相次いで発足しています。
本州以南と同等の市制が北海道に施行されたのは,ようやく1922(大正13)年のことでした。
このとき,同時に支庁の再編が行われています。その結果14支庁体制となり,それが現在まで継続しています(ただし,支庁の呼称には途中での変更があります)。
前述の通り,1947(昭和22)年に施行された地方自治法により北海道は本州以南の都府県と全く同格の地方自治体となり,支庁は「その権限に属する事務を分掌させるため」に知事が条例によって設置する(ことのできる)もの(第155条)となりました(本州以南の都府県でも条例によって北海道と同様に支庁が設置できる,という意味でもあります)。
もともと支庁は,郡役所を統合して設置されたものですから,市に属する区域は支庁の管轄領域には含まれないと解釈することも可能です。たとえば,公職選挙法の選挙区割を定めた「別表」では市と支庁管内とが並記されていて,両者が互いに独立しているという解釈に立っていることがうかがえます。
ただ,現行の地方自治法第155条に基づく支庁(または地方事務所。名称は都道府県によって異なる)の設置は各都道府県の任意にまかされており(これを設置していない県もある),その管轄する地域や管掌事務もやはり都道府県によってまちまちです。
現在の北海道の14支庁は北海道支庁設置条例によって設置されているのですが,ここではそれぞれの支庁の管轄区域は町村の区域だけでなく,市の区域も含まれています。たとえば,政令指定都市として多くの事務権限について道から独立した地位にある札幌市もまた,石狩支庁の管轄下に含まれます。もちろん,支庁の全権限にわたってその管轄下にあるのではなく,札幌市が独自の権限を持つ事項に関しては支庁の管轄から離れる,ということになります。同様のことは他の市と,それが所属する支庁の間にも成り立ちます。
そんなことはともかく,支庁を区分単位とした天気予報(気象予報区分)を挙げるまでもなく,日常の生活の上では市も支庁の一部であり,両者の所属関係を問題にすることはほとんど意味がないと思って構わないでしょう。
2000. 8. 3
2006. 3.30 改訂
2013.10.30 区分図へリンク
ISIDA Satosi