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近代の郡の変遷を表にまとめました。
以下の各段階の各府県の郡の状況を掲載してあります。
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畿内: | 山城 | ・ | 大和 | ・ | 河内 | ・ | 和泉 | ・ | 摂津 | ||||||||||||||||||||
東海道: | 伊賀 | ・ | 伊勢 | ・ | 志摩 | ・ | 尾張 | ・ | 三河 | ・ | 遠江 | ・ | 駿河 | ・ | 甲斐 | ・ | 伊豆 | ・ | 相模 | ・ | 武蔵 | ・ | 安房 | ・ | 上総 | ・ | 下総 | ・ | 常陸 |
東山道: | 近江 | ・ | 美濃 | ・ | 飛騨 | ・ | 信濃 | ・ | 上野 | ・ | 下野 | ・ | 磐城 | ・ | 岩代 | ・ | 陸前 | ・ | 陸中 | ・ | 陸奥 | ・ | 羽前 | ・ | 羽後 | ||||
北陸道: | 若狭 | ・ | 越前 | ・ | 加賀 | ・ | 能登 | ・ | 越中 | ・ | 越後 | ・ | 佐渡 | ||||||||||||||||
山陰道: | 丹波 | ・ | 丹後 | ・ | 但馬 | ・ | 因幡 | ・ | 伯耆 | ・ | 出雲 | ・ | 石見 | ・ | 隠岐 | ||||||||||||||
山陽道: | 播磨 | ・ | 美作 | ・ | 備前 | ・ | 備中 | ・ | 備後 | ・ | 安芸 | ・ | 周防 | ・ | 長門 | ||||||||||||||
南海道: | 紀伊 | ・ | 淡路 | ・ | 阿波 | ・ | 讃岐 | ・ | 伊予 | ・ | 土佐 | ||||||||||||||||||
西海道: | 筑前 | ・ | 筑後 | ・ | 肥前 | ・ | 肥後 | ・ | 豊前 | ・ | 豊後 | ・ | 日向 | ・ | 大隅 | ・ | 薩摩 | ・ | 壱岐 | ・ | 対馬 | ||||||||
北海道: | 渡島 | ・ | 後志 | ・ | 石狩 | ・ | 天塩 | ・ | 北見 | ・ | 胆振 | ・ | 日高 | ・ | 十勝 | ・ | 釧路 | ・ | 根室 | ・ | 千島 | ---[1872年9月] |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京府 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京府 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
徳川幕府から全国の支配権を奪い取った明治政府は,従来の地方分権的な封建体制から中央集権の近代的国家体制に変換するために,地方制度についてもさまざまな試行錯誤を繰り返しました。
上級の地方区分では,1869(明治2)年の版籍奉還,1871(明治4)年の廃藩置県,そしてその後の府県の再編を経て着実に制度の整備が進められました。
しかし末端の行政区分については,大区・小区制(1872:明治5年)のような全国一律ではあるけれども機械的な行政区分は十分に機能せず,結局,従来の郡と町村を単位とする区画を復活させることになりました。
そこで新たに制定されたのが郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号,1878年7月22日付)です。
この太政官布告(当時はまだ法律という形式が存在しません)の要点は以下の4点です。
1888(明治21)年4月に市制・町村制が公布され,翌89年の4月1日以降,それまでの区だけでなく多くの都市が順次市制を施行して,市という行政単位が誕生しました。町村でも全国規模で統廃合が行われ,多くの新しい町村が発足しました。現在の市町村は直接にはこのときに起源を持つものです。
次いで1890(明治23)年5月に府県制および郡制が公布されました。
これにより郡には府県と市町村の中間行政機関としての性格が規定され,さらに議会(郡会)が設置されて自治体としての機能も与えられました。
府県に関しては1888年12月に香川県が愛媛県から再分離して再編が完了していたのでそれまでの府県にそのまま府県制が施行されました。
しかし,郡については従来の郡の統合再編が必要とされ,それが完了した府県から順次郡制が施行されました。各府県での郡の再編完了・郡制施行は以下の通りです。最終的には,岡山県に郡制が施行された1900(明治33)年4月1日にようやく郡の再編が完了しました。
しかし,郡制度に関しては,特に自由民権運動の系譜を引く政党勢力を中心に批判が多く,衆議院で郡制廃止が議決され,それを貴族院が否決する,ちいうことが繰り返されました。ようやく1923(大正12)年に自治体としての郡(郡会および郡の自治財政)が廃止され,1926(大正15)年には行政官庁としての郡(郡長および郡役所)も廃止されました。
これ以降,郡は再び単なる地方区分単位に戻り,現在に至ります。ただし,戦時体制下の1942(昭和17)年7月1日付けの内務省告示によって北海道を除くすべての府県に府県の出先機関としての地方事務所が設置されました。これは基本的に郡を単位にして設置されたので,事実上行政官庁としての郡が復活したとみなすことができます。
したがって,市制・町村制および府県制その他にかえて日本国憲法とともに1947(昭和22)年5月3日に施行された地方自治法には,国の行政機関としての郡に関する規定はもちろんありません。郡の廃置分合の権限は都道府県にあり,それは条例によって行うことが規定されています。
実際には,ほとんどの都道府県で従来の郡の区画・名称がそのまま使用されています。これまでに異同があったのは,1) 群馬県群馬郡からの北群馬郡の分離(1949年),2)三重県安濃郡と河芸郡の合併による安芸郡の設置(1956年),3) 長野県西筑摩郡の木曽郡への改称(1968年),4) 島根県隠岐4郡の合併による隠岐郡の設置(1969年),5) 鹿児島県囎唹郡の曽於郡への表記変更(1972年)だけです。
しかし,より多くの郡が,郡内の町村が市になったり,周辺市町村との合併・編入によって消滅しています。
また,地方事務所や支庁など都道府県の事務を分掌する出先機関については地方自治法第155条で各都道府県が条例によって設置または廃止することができるようになりました。したがって,出先機関の名称や設置のされ方,所管事務などに各都道府県による違いがあったり,中にはこれを廃止してしまった県もあります。
2000. 8. 2
2003. 8.30 全面改訂
2013.10.30 区分図へリンク
2020.11. 7 改訂
ISIDA Satosi