「衆議院議員選挙制度の変遷」 トップページへ戻る

1956(昭和31)年 小選挙区区割案

第3次鳩山内閣提出 「公職選挙法の一部を改正する法律案」別表第1
(「官報」1956年5月16日付 号外:第24回国会 衆議院会議録第50号追録 による)


東日本北海道  東北地方  関東地方  中部地方 
西日本近畿地方  中国地方  四国地方  九州地方

複数選挙区に分割される市区町村
定数を2とする小選挙区

[解説]

行政区画は1956年3月1日現在(改正法案附則4による)
1956年3月26日 衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会 太田正孝国務大臣(自治庁長官)による法案説明
 1.定数は現行の30議席増の497議席とする。
  ・1955年国勢調査人口を都道府県別に按分
  ・現行定数より減る県について現行定数を維持
  ・議員1人当たりの人口は17万9628人
 2.区割の原則
  1)離島・山間地域等の特殊な事情のある場合を除き,なるべく当該都道府県の議員1人当たりの平均人口に近からしめる。
  2)選挙区となるべき一団の地域は,地勢・交通・人情・行政的沿革等,諸般の事情を総合的に考慮する。
  3)いわゆる飛び地の選挙区は原則として設けない。
  4)町村の区域はこれを分割しない。
  5)平均人口以下の市及び区の区域は,原則としてこれを分割しない。
  6)特殊な事情のない限り郡の区域は尊重する。
  7)やむを得ない場合のほか,現行選挙区の境界にわたる選挙区は設定しない。

東日本北海道  東北地方  関東地方  中部地方 
西日本近畿地方  中国地方  四国地方  九州地方

複数選挙区に分割される市区町村
定数を2とする小選挙区

「衆議院議員選挙制度の変遷」 トップページへ戻る

2002. 8.20
2005. 8.18
ISIDA Satosi