行政区画は1956年3月1日現在(改正法案附則4による)
1956年3月26日 衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
太田正孝国務大臣(自治庁長官)による法案説明
1.定数は現行の30議席増の497議席とする。
・1955年国勢調査人口を都道府県別に按分
・現行定数より減る県について現行定数を維持
・議員1人当たりの人口は17万9628人
2.区割の原則
1)離島・山間地域等の特殊な事情のある場合を除き,なるべく当該都道府県の議員1人当たりの平均人口に近からしめる。
2)選挙区となるべき一団の地域は,地勢・交通・人情・行政的沿革等,諸般の事情を総合的に考慮する。
3)いわゆる飛び地の選挙区は原則として設けない。
4)町村の区域はこれを分割しない。
5)平均人口以下の市及び区の区域は,原則としてこれを分割しない。
6)特殊な事情のない限り郡の区域は尊重する。
7)やむを得ない場合のほか,現行選挙区の境界にわたる選挙区は設定しない。
東日本:
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
西日本:
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
複数選挙区に分割される市区町村
定数を2とする小選挙区
「衆議院議員選挙制度の変遷」
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2002. 8.20
2005. 8.18
ISIDA Satosi