1994年改正公職選挙法による小選挙区区割り一覧表

公職選挙法(1994年改正)「別表第1」による

前へ (旧公職選挙法による中選挙区区割)

1890年:第1回総選挙
(小選挙区制)
1900年:第1次拡大
(大選挙区制)
1919年:第2次拡大
(小選挙区制)
1925年:普通選挙法
(中選挙区制)
1946年:戦後第1回
(大選挙区制)
1947年:新憲法準備
(復活中選挙区制)
1950年:公職選挙法
(中選挙区制)
1994年:改正公選法
(小選挙区制)
2002年:改正公選法
(小選挙区第1回改正)
2013年:改正公選法
(小選挙区第2回緊急改正)
2017年:改正公選法
(小選挙区第3回改正)
2022年:改正公選法
(小選挙区第4回改正)

旧中選挙区/現行小選挙区 市区町村別対照表

    [ 解説 ]

    小選挙区区割り地図

凡例:
赤字第42回総選挙(2000.6.25)までに新設または昇格した市区町
青字第42回総選挙(2000.6.25)までに合併昇格または新たな市郡区町村名への改称によって消滅した市郡区町村
*複数の小選挙区分割される市区町村詳細こちら
比例区都道府県選挙区所属市郡区
北海道北海道1区札幌市中央区・南区・西区
2区札幌市北区・東区
3区札幌市白石区・豊平区・清田区
4区札幌市手稲区,小樽市
後志支庁管内
5区札幌市厚別区,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市
石狩支庁管内
6区旭川市
7区留萌市,稚内市,士別市,名寄市,富良野市
上川支庁管内,留萌支庁管内,宗谷支庁管内
8区函館市
渡島支庁管内,檜山支庁管内
9区室蘭市,苫小牧市,登別市,伊達市
胆振支庁管内,日高支庁管内
10区夕張市,岩見沢市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市,砂川市,歌志内市,深川市
空知支庁管内
11区帯広市
十勝支庁管内
12区北見市,網走市,紋別市
網走支庁管内
13区釧路市,根室市
釧路支庁管内,根室支庁管内
東北青森県1区青森市,五所川原市
東津軽郡,北津軽郡
2区十和田市,三沢市,むつ市
上北郡,下北郡
3区八戸市
三戸郡
4区弘前市,黒石市
西津軽郡,中津軽郡,南津軽郡
岩手県1区盛岡市
紫波郡
2区宮古市,久慈市,二戸市
岩手郡,下閉伊郡,九戸郡,二戸郡
3区大船渡市,遠野市,一関市,陸前高田市,釜石市
西磐井郡,東磐井郡,気仙郡,上閉伊郡
4区水沢市,花巻市,北上市,江刺市
稗貫郡,和賀郡,胆沢郡
宮城県1区仙台市青葉区・太白区
2区仙台市宮城野区・若林区・泉区
3区白石市,名取市,角田市,岩沼市
刈田郡,柴田郡,伊具郡,亘理郡
4区塩竃市,古川市,多賀城市
宮城郡,黒川郡,加美郡,志田郡
5区石巻市
遠田郡,桃生郡,牡鹿郡
6区気仙沼市
玉造郡,栗原郡,登米郡,本吉郡
秋田県1区秋田市,男鹿市
南秋田郡,河辺郡
2区能代市,大館市,鹿角市
鹿角郡,北秋田郡,山本郡
3区横手市,本荘市,湯沢市,大曲市
由利郡,仙北郡,平鹿郡,雄勝郡
山形県1区山形市,上山市
東村山郡
2区米沢市,寒河江市,長井市,南陽市
西村山郡西川町・朝日町・大江町,東置賜郡,西置賜郡
3区新庄市,村山市,天童市,東根市,尾花沢市
西村山郡河北町,北村山郡,最上郡
4区鶴岡市,酒田市
東田川郡,西田川郡,飽海郡
福島県1区福島市,原町市,相馬市
伊達郡,相馬郡
2区郡山市,二本松市
安達郡
3区白河市,須賀川市
岩瀬郡,西白河郡,東白川郡,石川郡,田村郡
4区会津若松市,喜多方市
南会津郡,北会津郡,耶麻郡,河沼郡,大沼郡
5区いわき市
双葉郡
北関東茨城県1区水戸市,下館市,下妻市,笠間市
東茨城郡常北町・桂村・御前山村,西茨城郡七会村・岩瀬町,真壁郡
2区鹿嶋市
東茨城郡茨城町・小川町・美野里町・内原町・大洗町,西茨城郡友部町・岩間町,鹿島郡,行方郡
3区龍ヶ崎市,取手市,牛久市
稲敷郡江戸崎町・美浦村・阿見町・新利根村(新利根町)河内村(河内町)・桜川村・東村(東町),北相馬郡
4区那珂湊市,常陸太田市,勝田市,ひたちなか市
那珂郡,久慈郡
5区日立市,高萩市,北茨城市
多賀郡
6区土浦市,石岡市,つくば市
稲敷郡茎崎町,新治郡,筑波郡
7区古河市,結城市,水海道市,岩井市
結城郡,猿島郡
栃木県1区宇都宮市
河内郡上三川町・南河内町
2区鹿沼市,日光市,今市市
河内郡上河内町・河内町,上都賀郡,塩谷郡
3区大田原市,矢板市,黒磯市
那須郡
4区小山市,真岡市
芳賀郡,下都賀郡
5区足利市,栃木市,佐野市
安蘇郡
群馬県1区前橋市,沼田市
勢多郡,利根郡
2区桐生市,伊勢崎市
佐波郡,新田郡薮塚本町・笠懸町,山田郡
3区太田市,館林市
新田郡尾島町・新田町,邑楽郡
4区高崎市,藤岡市
多野郡
5区渋川市,富岡市,安中市
群馬郡,北群馬郡,甘楽郡,碓氷郡,吾妻郡
埼玉県1区浦和市,蕨市
2区川口市,鳩ヶ谷市
3区草加市,越谷市
4区戸田市,朝霞市,志木市,和光市,新座市
5区大宮市,与野市
6区鴻巣市,上尾市,桶川市,北本市
北足立郡
7区川越市,富士見市,上福岡市
8区所沢市
入間郡大井町・三芳町
9区飯能市,狭山市,入間市,日高市
入間郡毛呂山町・越生町・名栗村
10区東松山市,坂戸市,鶴ヶ島市
比企郡
11区秩父市,本庄市,深谷市
秩父郡,児玉郡,大里郡江南町・岡部町・川本町・花園町・寄居町
12区熊谷市,行田市,加須市,羽生市
大里郡大里村・妻沼町,北埼玉郡
13区岩槻市,春日部市,久喜市,蓮田市
南埼玉郡
14区八潮市,三郷市,幸手市,吉川市
北葛飾郡
南関東 千葉県 1区 千葉市中央区・稲毛区・美浜区
2区千葉市花見川区,習志野市,八千代市
3区千葉市若葉区・緑区,市原市
4区船橋市
5区市川市(中南部),浦安市
6区市川市(北部),松戸市(南部),鎌ヶ谷市
7区松戸市(北部),野田市,流山市
東葛飾郡関宿町
8区柏市,我孫子市
東葛飾郡沼南町
9区佐倉市,四街道市,八街市,印西市
印旛郡
10区銚子市,佐原市,成田市,八日市場市,旭市
香取郡,海上郡,匝瑳郡
11区茂原市,東金市,勝浦市
山武郡,長生郡,夷隅郡
12区館山市,木更津市,鴨川市,君津市,富津市,袖ヶ浦市
安房郡
神奈川県 1区 横浜市中区・磯子区・金沢区
2区横浜市西区・南区・港南区
3区横浜市鶴見区・神奈川区
4区横浜市栄区,鎌倉市,逗子市
三浦郡
5区横浜市戸塚区,瀬谷区,泉区
6区横浜市保土ヶ谷区・旭区
7区横浜市港北区・緑区・都筑区
8区横浜市青葉区,川崎市宮前区
9区川崎市高津区・多摩区・麻生区
10区川崎市川崎区・幸区・中原区
11区横須賀市,三浦市
12区藤沢市
高座郡
13区大和市,海老名市,座間市,綾瀬市
14区相模原市
15区平塚市,茅ヶ崎市
中郡
16区厚木市,伊勢原市
愛甲郡,津久井郡
17区小田原市,秦野市,南足柄市
足柄上郡,足柄下郡
山梨県1区甲府市,塩山市,山梨市
東山梨郡
2区富士吉田市,都留市,大月市
東八代郡,西八代郡,南都留郡,北都留郡
3区韮崎市
南巨摩郡,中巨摩郡,北巨摩郡
東京都 東京都 1区 千代田区,港区,新宿区
2区中央区,文京区,台東区
3区品川区,大田区(北西部)
大島支庁管内,三宅支庁管内,八丈支庁管内,小笠原支庁管内
4区大田区(中南部)
5区目黒区,世田谷区(南東部)
6区世田谷区(北西部)
7区渋谷区,中野区
8区杉並区
9区練馬区(中西部)
10区豊島区,練馬区(東部)
11区板橋区
12区北区,足立区(西部)
13区足立区(東部)
14区墨田区,荒川区
15区江東区
16区江戸川区(中南部)
17区葛飾区,江戸川区(北部)
18区武蔵野市,三鷹市,小金井市
19区小平市,国分寺市,国立市,田無市,保谷市
20区東村山市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市
21区立川市,昭島市,日野市
22区府中市,調布市,狛江市,稲城市
23区町田市,多摩市
24区八王子市
25区青梅市,福生市,秋川市,羽村市,あきる野市
西多摩郡
北陸信越新潟県1区新潟市
2区柏崎市,燕市,両津市
西蒲原郡,三島郡,刈羽郡,佐渡郡
3区新発田市,村上市,五泉市,豊栄市
北蒲原郡,中蒲原郡村松町,東蒲原郡,岩船郡
4区三条市,新津市,加茂市,見附市,栃尾市,白根市
中蒲原郡小須戸町・横越村(横越町)・亀田町,南蒲原郡
5区長岡市,小千谷市
古志郡,北魚沼郡,南魚沼郡
6区十日町市,糸魚川市,新井市,上越市
中魚沼郡,東頸城郡,中頸城郡,西頸城郡
富山県1区富山市
2区魚津市,滑川市,黒部市
上新川郡,中新川郡,下新川郡,婦負郡
3区高岡市,新湊市,氷見市,砺波市,小矢部市
射水郡,東礪波郡,西礪波郡
石川県1区金沢市
2区小松市,加賀市,松任市
江沼郡,能美郡,石川郡
3区七尾市,輪島市,珠洲市,羽咋市
河北郡,羽咋郡,鹿島郡,鳳至郡,珠洲郡
福井県1区福井市
足羽郡,吉田郡
2区大野市,勝山市,鯖江市
大野郡,坂井郡,今立郡
3区敦賀市,武生市,小浜市
南条郡,丹生郡,三方郡,遠敷郡,大飯郡
長野県1区長野市,須坂市,中野市,飯山市
上高井郡,下高井郡,下水内郡
2区松本市,大町市
東筑摩郡,南安曇郡,北安曇郡,更級郡大岡村,上水内郡
3区上田市,小諸市,更埴市,佐久市
南佐久郡,北佐久郡,小県郡,更級郡上山田町,埴科郡
4区岡谷市,諏訪市,茅野市,塩尻市
諏訪郡,木曽郡
5区飯田市,伊那市,駒ヶ根市
上伊那郡,下伊那郡
東海岐阜県1区岐阜市
2区大垣市
海津郡,養老郡,不破郡,安八郡,揖斐郡
3区関市,美濃市,羽島市,各務原市
羽島郡,本巣郡,山県郡,武儀郡
4区高山市,美濃加茂市,可児市
郡上郡,加茂郡,可児郡,益田郡,大野郡,吉城郡
5区多治見市,中津川市,瑞浪市,恵那市,土岐市
土岐郡,恵那郡
静岡県1区静岡市
2区島田市,焼津市,藤枝市
志太郡,榛原郡
3区磐田市,掛川市,袋井市
小笠郡,周智郡,磐田郡浅羽町・福田町・竜洋町・豊田町・豊岡村
4区清水市
庵原郡
5区富士宮市,富士市
富士郡
6区沼津市,御殿場市,裾野市
駿東郡
7区熱海市,三島市,伊東市,下田市
賀茂郡,田方郡
8区浜松市(東部)
9区浜松市(西部),天竜市,浜北市,湖西市
磐田郡龍山村・佐久間町・水窪町,浜名郡,引佐郡
愛知県1区名古屋市東区・西区・北区・中区
2区名古屋市千種区・守山区・名東区
3区名古屋市昭和区・緑区・天白区
4区名古屋市瑞穂区・港区・南区
5区名古屋市中村区・熱田区・中川区
6区春日井市,小牧市
西春日井郡
7区瀬戸市,大府市,尾張旭市,豊明市,日進市
愛知郡
8区半田市,常滑市,東海市,知多市
知多郡
9区津島市,尾西市,稲沢市
中島郡,海部郡
10区一宮市,犬山市,江南市,岩倉市
丹羽郡,葉栗郡
11区豊田市
西加茂郡,東加茂郡
12区岡崎市,西尾市
幡豆郡,額田郡
13区碧南市,刈谷市,安城市,知立市,高浜市
14区豊川市,蒲郡市,新城市
北設楽郡,南設楽郡,宝飯郡
15区豊橋市
渥美郡
三重県1区津市,上野市,名張市
安芸郡,阿山郡,名賀郡
2区四日市市(南部),鈴鹿市,亀山市
三重郡楠町,鈴鹿郡
3区四日市市(北部),桑名市
桑名郡,員弁郡,三重郡菰野町・朝日町・川越町
4区松阪市,久居市
一志郡,飯南郡,多気郡
5区伊勢市,尾鷲市,鳥羽市,熊野市
度会郡,志摩郡,北牟婁郡,南牟婁郡
近畿滋賀県1区大津市
滋賀郡,高島郡
2区彦根市,長浜市,近江八幡市,八日市市
蒲生郡,神崎郡,愛知郡,犬上郡,坂田郡,東浅井郡,伊香郡
3区草津市,守山市
栗太郡,野洲郡,甲賀郡
京都府1区京都市北区・上京区・中京区・下京区・南区
2区京都市左京区・東山区・山科区
3区京都市伏見区,向日市,長岡京市
乙訓郡
4区京都市右京区・西京区,亀岡市
北桑田郡,船井郡
5区福知山市,舞鶴市,綾部市,宮津市
天田郡,加佐郡,与謝郡,中郡,竹野郡,熊野郡
6区宇治市,城陽市,八幡市,京田辺市
久世郡,綴喜郡,相楽郡
大阪府1区大阪市西区・港区・天王寺区・浪速区・生野区・中央区
2区大阪市阿倍野区・東住吉区・平野区
3区大阪市大正区・住吉区・西成区・住之江区
4区大阪市都島区・福島区・東成区・城東区・北区
5区大阪市此花区・西淀川区・東淀川区・淀川区
6区大阪市旭区・鶴見区,守口市,門真市
7区吹田市,摂津市
8区豊中市
9区池田市,茨木市,箕面市
豊能郡
10区高槻市
三島郡
11区枚方市,交野市
12区寝屋川市,大東市,四條畷市
13区東大阪市
14区八尾市,柏原市,羽曳野市,藤井寺市
15区富田林市,河内長野市,松原市,大阪狭山市
南河内郡
16区堺市(北部)
17区堺市(南部)
18区岸和田市,泉大津市,和泉市,高石市
泉北郡
19区貝塚市,泉佐野市,泉南市,阪南市
泉南郡
兵庫県1区神戸市東灘区・灘区・中央区
2区神戸市兵庫区・長田区・北区
3区神戸市須磨区・垂水区
4区神戸市西区,西脇市,三木市,小野市,加西市
美嚢郡,加東郡,多可郡
5区豊岡市,三田市,篠山市
川辺郡,城崎郡,出石郡,美方郡,養父郡,朝来郡,氷上郡,多紀郡
6区伊丹市,宝塚市,川西市
7区西宮市,芦屋市
8区尼崎市
9区明石市,洲本市
津名郡,三原郡
10区加古川市,高砂市
加古郡
11区姫路市
12区相生市,龍野市,赤穂市
飾磨郡,神崎郡,揖保郡,赤穂郡,佐用郡,宍粟郡
奈良県1区奈良市
添上郡
2区大和郡山市,天理市,生駒市
山辺郡,生駒郡
3区大和高田市,御所市,香芝市
磯城郡,北葛城郡
4区橿原市,桜井市,五條市
宇陀郡,高市郡,吉野郡
和歌山県1区和歌山市
2区海南市,橋本市
海草郡,那賀郡,伊都郡
3区有田市,御坊市,田辺市,新宮市
有田郡,日高郡,西牟婁郡,東牟婁郡
中国鳥取県1区鳥取市,倉吉市
岩美郡,八頭郡,気高郡,東伯郡羽合町・泊村・東郷町・三朝町・関金町
2区米子市,境港市
東伯郡北条町・大栄町・東伯町・赤碕町,西伯郡,日野郡
島根県1区松江市,安来市
八束郡鹿島町・島根町・美保関町・東出雲町・八雲村・八束町,能義郡,隠岐郡
2区出雲市,平田市
八束郡玉湯町・宍道町,仁多郡,大原郡,飯石郡,簸川郡
3区浜田市,益田市,大田市,江津市
邇摩郡,邑智郡,那賀郡,美濃郡,鹿足郡
岡山県1区岡山市(西部)
御津郡
2区岡山市(東部・南部),玉野市
邑久郡,児島郡
3区津山市,備前市
赤磐郡,和気郡,真庭郡,苫田郡,勝田郡,英田郡,久米郡
4区倉敷市
都窪郡早島町
5区笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市
都窪郡山手村・清音村,浅口郡,小田郡,後月郡,吉備郡,上房郡,川上郡,阿哲郡
広島県1区広島市中区・東区・南区
2区広島市西区・佐伯区,大竹市,廿日市市
佐伯郡
3区広島市安佐南区・安佐北区
山県郡,高田郡
4区広島市安芸区,東広島市
安芸郡府中町・海田町・熊野町・坂町,賀茂郡
5区呉市,竹原市
安芸郡江田島町・音戸町・倉橋町・下蒲刈町・蒲刈町,豊田郡
6区三原市,尾道市,因島市,府中市,三次市,庄原市
御調郡,世羅郡,神石郡,甲奴郡,双三郡,比婆郡
7区福山市
沼隈郡,深安郡,芦品郡
山口県1区山口市,徳山市,防府市,新南陽市
都濃郡,佐波郡,吉敷郡
2区下松市,岩国市,光市,柳井市
大島郡,玖珂郡,熊毛郡
3区宇部市,萩市,小野田市,美祢市
厚狭郡,美禰郡,阿武郡
4区下関市,長門市
豊浦郡,大津郡
四国徳島県1区徳島市
名東郡,板野郡松茂町
2区鳴門市
板野郡北島町・藍住町・板野町・上板町・吉野町・土成町,阿波郡,美馬郡,三好郡
3区小松島市,阿南市
勝浦郡,名西郡,那賀郡,海部郡,麻植郡
香川県1区高松市
小豆郡,香川郡直島町
2区坂出市
大川郡,木田郡,香川郡塩江町・香川町・香南町,綾歌郡
3区丸亀市,善通寺市,観音寺市
仲多度郡,三豊郡
愛媛県1区松山市
2区今治市,伊予市,北條市
越智郡,温泉郡,上浮穴郡,伊予郡
3区新居浜市,西条市,川之江市,伊予三島市,東予市
宇摩郡,周桑郡
4区宇和島市,八幡浜市,大洲市
喜多郡,西宇和郡,東宇和郡,北宇和郡,南宇和郡
高知県1区高知市(中西部)
2区高知市(東部),室戸市,安芸市,南国市
安芸郡,香美郡,長岡郡,土佐郡,吾川郡伊野町・春野町・吾北村
3区土佐市,須崎市,中村市,宿毛市,土佐清水市
吾川郡池川町・吾川村,高岡郡,幡多郡
九州福岡県1区福岡市東区・博多区
2区福岡市中央区・南区・城南区
3区福岡市西区・早良区,前原市
糸島郡
4区宗像市,古賀市
糟屋郡,宗像郡
5区甘木市,筑紫野市,春日市,大野城市,太宰府市
筑紫郡,朝倉郡
6区久留米市,大川市,小郡市
浮羽郡,三井郡,三潴郡
7区大牟田市,柳川市,八女市,筑後市
八女郡,山門郡,三池郡
8区直方市,飯塚市,山田市,中間市
遠賀郡,鞍手郡,嘉穂郡
9区北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区
10区北九州市門司区・小倉北区・小倉南区
11区田川市,行橋市,豊前市
田川郡,京都郡,築上郡
佐賀県1区佐賀市,鳥栖市
神埼郡,三養基郡
2区多久市,鹿島市
佐賀郡,小城郡,杵島郡北方町・大町町・江北町・白石町・福富町・有明町,藤津郡
3区唐津市,伊万里市,武雄市
東松浦郡,西松浦郡,杵島郡山内町
長崎県1区長崎市
西彼杵郡香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町
2区島原市,諫早市
西彼杵郡多良見町・長与町・時津町・琴海町・西彼町・西海町・大島町・崎戸町・大瀬戸町・外海町,北高来郡,南高来郡
3区大村市,福江市
東彼杵郡,南松浦郡,壱岐郡,下県郡,上県郡
4区佐世保市,平戸市,松浦市
北松浦郡
熊本県1区熊本市(東部)
2区熊本市(西部),荒尾市,玉名市
玉名郡
3区山鹿市,菊池市
鹿本郡,菊池郡,阿蘇郡
4区本渡市,牛深市,宇土市
宇土郡,下益城郡,上益城郡,天草郡
5区八代市,人吉市,水俣市
八代郡,葦北郡,球磨郡
大分県1区大分市(中西部)
2区大分市(東部),佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市
北海部郡,南海部郡,大野郡,直入郡
3区別府市,日田市
大分郡,玖珠郡,日田郡
4区中津市,豊後高田市,杵築市,宇佐市
西国東郡,東国東郡,速見郡,下毛郡,宇佐郡
宮崎県1区宮崎市
宮崎郡,東諸県郡
2区延岡市,日向市,西都市
児湯郡,東臼杵郡,西臼杵郡
3区都城市,日南市,小林市,串間市,えびの市
南那珂郡,北諸県郡,西諸県郡
鹿児島県1区鹿児島市(北部)
鹿児島郡
2区鹿児島市(南部),名瀬市,指宿市
揖宿郡,大島郡
3区川内市,枕崎市,串木野市,加世田市
川辺郡,日置郡,薩摩郡
4区阿久根市,出水市,大口市,国分市
出水郡,伊佐郡,姶良郡
5区鹿屋市,西之表市,垂水市
曽於郡,肝属郡,熊毛郡
沖縄県1区那覇市,平良市,石垣市
宮古郡,八重山郡
2区宜野湾市,浦添市,糸満市
中頭郡西原町,島尻郡豊見城村・東風平町・具志頭村・玉城村・知念村・佐敷町・与那原町・大里村・南風原町・仲里村・具志川村・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村
3区石川市,具志川市,名護市,沖縄市
国頭郡,中頭郡与那城町・勝連町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村,島尻郡伊平屋村・伊是名村
この表中の行政区画その他の区域は1994(平成6)年8月11日現在。
ただし,横浜市港北区・緑区・都筑区・青葉区の区域についてはこれらの区の設置日(1994年11月6日)現在。
(改正法附則第9条による)

次へ (2002年:第1回改正による小選挙区区割)


前へ (旧公職選挙法による中選挙区制選挙区割)

[ 解説 ]

1955(昭和30)年両社統一(左派社会党+右派社会党:10月13日)と保守合同(自由党+日本民主党:11月15日)によって,自由民主党(自民党)と日本社会党(社会党)とが衆参両院の議席の大半を占める戦後2大政党制が出現しました。ただし実際には,社会党は常に自民党の半分ほどの議席しか獲得することができなかったので,“帯分数”の1か2分の1政党制であると言う人もあります。
実のところ,この両政党は1960年代前半をピークとして,多少の増減を繰り返しながら全体的な傾向としては得票率議席占有率を徐々に減らしていきました。一方で1960(昭和35)年に社会党から右派が再び民主社会党(1969(昭和44)年から民社党)として分立し,また,1960年代後半公明党の進出や共産党の議席拡大を通じて多党化の傾向が現れて,1970年代半ば新自由クラブ社会民主連合(←社会市民連合)などの登場へと続きました。
それでも自民党衆参両院でともに第一党の地位を保ち続け,ほぼ単独で政権与党であり続けました(例外は,新自由クラブと連立した1983〜86年第2次中曽根内閣)。そして社会党万年野党と揶揄されつつ結果として自民党単独政権を別の立場から支え,これに他の各政党が絡みながら戦後日本独特の政党政治が展開しました。
いわゆる,55年体制です。
全体としては安定したこの政治体制の下で戦後日本は高度経済成長を達成し,20世紀末までにG7の1つに数えられる経済大国となりました。一方で,これを支えた自民党長期単独政権の下,政治の「腐敗」が進行していきました。1974(昭和49)年金権政治への批判による第2次田中角栄内閣の崩壊,そして前首相(田中角栄)の逮捕・起訴に至った1976(昭和51)年ロッキード事件はその象徴です。

転機は1993(平成5)年にやってきました。
1990年代に入り,あいかわらず続くリクルート事件などの汚職事件自民党の実力者金丸信脱税事件などを通して国民の政治腐敗に対する批判はますます強くなっていきました。一方,自民党内部では最大派閥の竹下派の分裂など,権力抗争が激しさを増しました。
このような中で政治改革が叫ばれ,それはいつの間にか選挙制度改革,そして小選挙区制の導入へと問題がすりかえられていきました
「清潔さ」を“売り”に田中内閣崩壊後の1974(昭和49)年末に政権に就いた三木武夫の流れを汲む海部俊樹はその内閣(第2次海部内閣)政治改革の中心課題として衆議院小選挙区・比例代表並立制の導入に取り組み,1991(平成3)年9月国会公職選挙法の改正法案を提出ました。しかし党内基盤の非常に弱い彼は指導力を発揮することができず,党内の抵抗の前に11月総辞職してしまい,この法案廃案となりました(このときの抵抗勢力の1人に小泉純一郎氏がいます)。つづく宮沢喜一内閣も,政治改革をめぐる党内抗争の激化から1993(平成5)年6月18日野党の提出した内閣不信任決議案自民党から多くの欠席者を出し可決内閣は即日衆議院解散しました。

それを受けて7月18日に実施された第40回総選挙は,結果的に中選挙区制による最後の総選挙となりました。
解散直後に自民党が分裂した結果,その選挙後の議席数は223となって第一党は維持したものの,定数511に対する過半数256には遠く及ばない惨敗となりました。一方で社会党も解散前の議席数140から70へとほぼ半減し,大敗を喫しました。
それに対して,この間に自民党からの離党者などを中心にして結成された新政党である新生党(党首:羽田孜)や日本新党(代表:細川護煕),新党さきがけ(代表:武村正義)が議席を伸ばしました。
この結果,選挙後の8月9日に成立したのはこれらの新政党と(共産党を除く)従来の野党を合わせた8党派(社会,新生,公明,日本新党,さきがけ,民社,社民連,連合)による非自民・非共産連立政権である細川護煕内閣でした。
自民党結党38年にして初めてに下り社会党第二党(=第一与党)は維持しても既に連立政権を主導する地位にはなく,ここに55年体制崩壊しました。
それはまた,連立内閣常態である時代の始まりであり,戦後政党政治の大再編の時代の始まりでもありました。

こうして成立した細川内閣にとって最大の政治課題の1つは,言うまでもなく選挙制度改革,すなわち小選挙区・比例代表並立制の導入でした。

衆議院議員選挙については前のページで触れているように,1925(大正14)年中選挙区制による普通選挙制度導入以前,1889(明治22)年(=議会開設時)と1919(大正8)年(原内閣)の2度にわたって小選挙区制が行われていました。
また,保守合同後の1956(昭和31)年に当時の第3次鳩山内閣完全小選挙区制を導入するための公職選挙法改正案を国会に提出しています。しかしこの時は,選挙区割りについて疑われる恣意性(区割り自体だけでなく,1選挙区に対して定数1を原則とする小選挙区制であるにもかかわらず定数2の選挙区が20もある)への批判や,大政党に有利な選挙制度で自民党が議席を独占して憲法改正に向かうのではとの説も流れ(一応,政府は大臣答弁で否定しているけれども),結局,衆議院選挙区割りにかかわる部分を切り離して可決参議院審議未了・廃案となりました。
以後,小選挙区制の導入は憲法改正の目論見と関連づけてマスコミなどから警戒され,もう一方の大政党である社会党が否定的な立場をとっていたこともあって実現に向かうことはありませんでした。一時期,田中内閣が導入を検討したことがありますが,それも具体化する前に立ち消えとなっています。

一方で,わが国では伝統的に英米流の(完全)小選挙区制議会二大政党制による政権交代のある政党政治を理想とする意見が根強くあります。腐敗した政治の浄化政治改革が叫ばれるたびに話題に上るのは政権交代の必要性であり,そのためには二大政党制を育て」「政権交代の起こりやすい」小選挙区制の導入が必要という議論です。
(実は,議院内閣制をとっているイギリスでは政権交代は確かに下院の議席変動によるものなのですが,大統領制をとっている米国では大統領の出身政党の交代は頻繁に見られても,議会がそうとは限りません。下院では1954年から1994年まで実に40年間にわたって民主党多数党であり続けました。制度が根本的に違うので単純に比較することはできないのですが,イギリス日本のような議院内閣制を採用していれば40年間政権交代がなかったことになります。これは55年体制下の自民党単独政権よりも長い期間です。)
1990年代政治改革論議の中でも小選挙区制の導入が主張されました。
政治腐敗の原因の1つは自民党内部の派閥抗争であり,その派閥の形成には1選挙区から3〜5人(1986年からは2〜6人)を選ぶ中選挙区制が大きな役割を果たした(自民党の主要派閥はやがて5つに収斂した)と指摘され,議員個人を選ぶ中選挙区制ではなくて政党を選ぶという点からも小選挙区制が望ましいという主張もありました。
それに対しては,1選挙区から1人しか選べない小選挙区制多くの死票が生まれ,大政党に有利である,という当然の指摘もあり,政党本位であるならば大選挙区による比例代表制(すでに参議院で導入されている)が望ましいという声もありました。

そこで第2次海部内閣で導入が目ざされたのが,衆議院の議席2つに分け,一方は小選挙区制,一方は比例代表制で選ぶというという制度でした。
2つの選挙制度を同時に行うには大きく分けて2つの方法があります。
ドイツをはじめとする多くの国で採用されているのは,比例代表制を基本としてこれに小選挙区制を組み合わせる,というものです。具体的には,
1)小選挙区第1位の者をまず当選とする
2)比例代表部分について各政党得票率に応じて議席をふりわける
3)比例代表で各政党にふりわけられた議席数から小選挙区での当選者の数を引き,その差を追加議席とする
というもので,小選挙区・比例代表併用制と呼ばれます。
それに対して日本で選択されたのは,小選挙区制比例代表制を加味した,具体的には小選挙区比例代表区の選挙をお互いに独立して行う小選挙区・比例代表並立制というものでした。
前述の通り第2次海部内閣はこの導入に失敗したのですが,細川内閣連立与党,さらに野党自民党もこの並立制による選挙制度改革に取り組みました。

9月には内閣・連立与党自民党それぞれの案がまとまりました。

政府・連立与党案は次のようなものでした。
1)総定数現行の511から500とし,それを2分して小選挙区:250,比例代表:250とする
2)比例代表の単位は全国1区,政党による拘束名簿式
3)同一の候補者小選挙区比例代表区の両方に重複して立候補することは
4)有権者は小選挙区比例代表区のそれぞれに投票する二票制

一方の自民党案は,
1)総定数公職選挙法本文の規定どおりの471とし,小選挙区:300,比例代表:171とする
2)比例代表の単位は都道府県ごと,政党による拘束名簿式
3)同一の候補者小選挙区比例代表区の両方に重複して立候補することは
4)一票制とし,有権者は小選挙区の候補者または政党に一票のみを投票する

実は自民党案は,1991(平成3)年第2次海部内閣案と基本的に同じものでした。小選挙区の比重が大きいこと,比例代表の単位をより小さな都道府県ごととしたことなど,大政党である自民党野党ではあっても自民党は圧倒的な比較第一党)に有利で,小政党にはかなり不利な内容です。それに対して,多数の中小政党が参加している連立与党にとっては,小選挙区制よりは比例代表制で,しかもより広い選挙区からより多くの議員を選出する方が小さな政党であるほど有利です。したがって,政府・連立与党からは総定数およびそのうちの比例代表割当分のより多い案が提出されたのです。
野党のうち小選挙区制に明確に反対していた共産党に対して自民党は全体としては小選挙区制の導入に積極的に賛成の立場をとっていたので(一部に強硬な反対派がいたが),審議の過程で選挙区割りに関して主に問題となったのは院全体の総定数小選挙区比例代表区の議席配分比例代表区の単位一票制二票制,の4点でした。
11月15日夜にこの件をめぐって細川首相河野洋平自民党総裁の会談が行われ,細川首相(連立与党側)から,小選挙区:274,比例代表:226という妥協案が提示されました。まず総定数:500のうちから47都道府県小選挙区の議席を1ずつ配分し,残りの453議席を半分に分けて(奇数なので小選挙区の方を多く)配分したものです。できるだけ比例代表を多く確保したいという立場が見えてきます。
これに対して河野総裁(自民党側)は総定数500とすることには歩み寄りを見せましたが,小選挙区300とすることは譲らず,結局妥協は成立しませんでした
衆議院では11月16日委員会(政治改革に関する調査特別委員会),18日本会議自民党案否決した後,小選挙区・比例代表の議席配分等について修正された政府・連立与党案可決しましたが,連立与党(主に社会党)・自民党のそれぞれから党の方針に反する投票行動を行った造反議員が少なからず出ました(ここでも小泉純一郎氏党の方針とは違う行動をとりました)
そして翌1994(平成6)年1月21日参議院本会議では党として反対していた自民・共産・二院クラブに加えて社会党から17人反対が出て,政府・連立与党案否決されてしまいました(政府で選挙を主管する佐藤観樹自治大臣政治改革担当山花貞夫国務大臣は,ともに社会党なのですが)。

両院の議決が食い違った場合その法案は廃案となることが多いのですが,憲法第59条第3項の規定に基づいてこの法案(関連法案を含む)に関する両院協議会が開かれました。
1月27日に開かれた両院協議会に際して連立与党側からは総定数:500,小選挙区:280,比例代表:220(7ブロック)という妥協案が提出されたのに対して,自民党はこれを受け入れず協議会決裂してしまいました。
衆参両院議長は直ちに協議の継続と成案の作成を求め,1月28日に再び細川・河野会談が行われて総定数:500,小選挙区:300,比例代表:200(11ブロック)という合意が成立しました。
それを受けた両院協議会の成案1月30日両院本会議でそれぞれ可決されてようやく成立に至りましたが,この日は会期最終日でした。
そしてこの改正法その他が2月4日公布されました。

具体的な小選挙区の区割りの画定については公職選挙法の改正とともに成立・公布された衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づいて総理府(現在は内閣府)に設置された審議会に委ねられました。
ところが4月に突然細川首相が辞意を表明し,代わって4月28日に成立した羽田孜内閣連立与党間の対立によって短期間で崩壊したため,審議会でまとめられた区割り案勧告8月11日に受け取ったのは,新党さきがけとともに羽田内閣の連立勢力から離れて自民党と連立を組み6月30日首相に就任した社会党村山富市でした。
村山内閣この勧告をそのまま法案化して国会に提出,衆参両院で可決・成立して11月25日に公布されたのが,上に掲げた区割りです。

この区割りは,いくつかの修正点を除いて1991(平成3)年第2次海部内閣法案として提出したもの同じものでした。
8月にこの勧告案が報道されたとき,海部内閣当時に区割り画定に加わった委員の1人の「自分たちの作成した案は公平・公正なものであるのだから,今回の勧告案がそれとほとんど同じなのは当然である」という主旨のコメントが朝日新聞に掲載されていました。

具体的な区割りの手順は衆議院議員選挙区画定審議会設置法(第3条および第4条)で以下のように定められています。

  1. 小選挙区制による総議席数(ここでは300のうちから47都道府県にそれぞれ1議席ずつ配分する
  2. 残り253議席各都道府県に比例配分し,さきの1議席を加えた数を各都道府県に設けられるべき小選挙区の数とする(以上第3条第2項)
  3. 各小選挙区の定数はすべてとし,例外は認めない(公職選挙法第13条第1項)
  4. 区割画定にあたっては,行政区画・地勢・交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと
  5. 各選挙区の人口の格差を2倍以下におさめるのを基本とする(以上第3条第1項)
このときの区割画定は1990(平成2)年10月1日に実施された国勢調査による人口に基づいて行われました。
ところで,上記のように人口格差2倍以下の規定(第3条第1項)とされる一方で,人口の最も少ない県でも最低2つの小選挙区が設置されるという規定(同第2項)があり,こちらが優先されます。その結果,もっとも人口の少ない 鳥取県最も人口の多い東京都25の選挙区が配分されました。
次に各都道府県でそれぞれの数の選挙区を設定することになります。その際には行政区すなわち市区町村がまずは画定の単位となるのですが,小選挙区定数:3001990(平成2)年国勢調査による全国の人口:1億2,361万1,167を割ると1選挙区あたりの人口は41万2,037となります。単独でこの数を大幅に超える人口を抱えた市区は,その区域を2つ以上の選挙区に分割する必要が生まれてきます。実際に分割されたのは,次の15市区でした(カッコ内は1990年国勢調査による人口)。

 【千葉県】市川市 (436,596),松戸市 (456,210)
【東京都】大田区 (647,914),世田谷区 (789,051),練馬区 (618,663),足立区 (631,163),江戸川区 (565,939)
【静岡県】浜松市 (534,620)
【三重県】四日市市 (274,180)
【大阪府】堺市 (807,765)
【岡山県】岡山市 (593,730)
【高知県】高知市 (317,069)
【熊本県】熊本市 (579,306)
【大分県】大分市 (408,501)
【鹿児島県】鹿児島市 (536,752)
分割される市区詳細

つまり,政令指定都市の場合はを単位に細分することができるので,それよりも人口規模においてワンランク下の市および特別区が分割の対象となったわけです。このうち,市川市・松戸市・四日市市については飛地の解消のために新たに分割したものです。

こうして設定された小選挙区の中で人口の最も少ない島根県第3区(西部:石見地方)の人口:25万5,273 に対して人口の最も多い北海道第8区(最南部:渡島・檜山地方)の人口が54万5,542 と,その格差は2.14倍となり,さらに27の選挙区2倍超となりました。
これは全都道府県にあらかじめ定数1を配分するという方法をとるために,本来は人口の多い都道府県に配分されるべき1議席分人口の少ない県に配分された結果です。1票の価値の平等という観点から,この点についてはには少なからず批判があります。


ともかくも,このようにして画定された小選挙区で,1996(平成8)年10月20日この制度による初めての総選挙(第41回)が行われたのです。
結果は こちら


** 参考 **

1956年:第3次鳩山内閣による小選挙区案
1991年:第2次海部内閣による小選挙区案



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1890年:第1回総選挙
(小選挙区制)
1900年:第1次拡大
(大選挙区制)
1919年:第2次拡大
(小選挙区制)
1925年:普通選挙法
(中選挙区制)
1946年:戦後第1回
(大選挙区制)
1947年:新憲法準備
(復活中選挙区制)
1950年:公職選挙法
(中選挙区制)
1994年:改正公選法
(小選挙区制)
 2002年:改正公選法
(小選挙区第1回改正)
2013年:改正公選法
(小選挙区第2回緊急改正)
2017年:改正公選法
(小選挙区第3回改正)
2022年:改正公選法
(小選挙区第4回改正)

旧中選挙区/現行小選挙区 市区町村別対照表

2000. 6.24
2002. 7.31 改訂
2005. 8. 6 解説文追加
ISIDA Satosi